2015年2月7日土曜日

株配当金の節税対策してますか?


今年も確定申告の時期がやってきました。

ご存じのように株の配当や譲渡益に対する源泉徴収税率が大幅アップしましたが、確定申告で還付されることがありますので、今一度見直しをしてみましょう。

今回は株の配当金について確定申告すればお得な場合があることを紹介します。

株の配当金は原則源泉徴収されており確定申告をする必要がありませんが、確定申告すればお得な場合があります。

結果から言いますと、配当を含めた課税所得が330万円以下であれば、総合課税で確定申告をすればお得と言えます。
但し、配当以外に所得がない専業主婦の方などは、株の利益や配当所得などの合計が38万円以上になりますと配偶者控除が無くなったり、健康保険料などが上がってしまうなどのデメリットがありますので注意が必要です。

もう少し詳しく申しますと、
現在配当金に15.315%(所得税+復興特別所得税)が源泉徴収されています。
しかし、日本では所得が低い方は税率が低く設定されていますので、その差額が還付される訳です。

ちなみに、課税される所得金額(収入から各種控除を差し引いた額)に対する税額は、
1000円~1,949,000円の場合5%
1,950,000~3,299,000円の場合10%-97,500円 となります。

これを読まれて、私も該当するなと思われた方は、国税庁ホームページの確定申告のコーナーに詳しい資料と計算例がありますので、シミュレーションした上で確定申告に行きましょう。

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