2014年8月13日水曜日

NISAは本当に有利か?

今年から税制改正で株の譲渡益や配当にかかる税率が10%から20%にアップし、代わって『毎年100万円までの新規投資に関する分配金や譲渡益等が非課税になる』を謳い文句にNISAが始まりましたが、証券会社の美味しい謳い文句だけで始めた方も多いのではないかと思います。

しかし、このNISAにもデメリットがあり、今から始めるか方およびもう始めてしまった方、もう一度デメリットを確認してみる必要があると思います。

  • 損益通算は出来ない。
    従来から、株の売買によって利益が出たり損失を出したりするのが当たり前でしたが、これらの利益と損失は通算して税金をしていました。
    しかし、NISA口座で購入した株式等に関しては、その他の銘柄と損益の通算が出来ません。これはNISA口座以外の口座に入っている株式等との通算が出来ないだけでなくNISA口座内の株式等の間でも通算が出来ません。これを聞いて「え!・・・」と思われた方が居ると思います。つまり、1銘柄だけしか持っていない方は関係無いですが、複数銘柄を持っている方は損失が発生しても利益が出た銘柄と相殺出来なくなっているのです。
  • 損失が出ていても課税される可能性があるNISAは2014年から2023年の10年間で、毎年新規購入額が100万円までは非課税にする制度です。そして、その年に投資した元本は5年間だけ非課税です。注意しなければならないのはその元本の非課税期間が終わった後です。非課税期間が終わると一般口座もしくは特定口座にその銘柄を移すことになりますが、この時の振替価額は購入価額ではなく振替時の時価になります。例えば100万円で購入した銘柄が5年後に80万円に下がったとします。NISAは5年間だけ非課税であり、5年経過すればこの銘柄は80万円で一般口座か特定口座に振替されます。そして振替後に若干回復し90万円になって売却したとします。初期投資100万円に対し10万円の損失と考えるのが一般的ですが、90万円-80万円(振替時の価格)=10万円に対して課税されることになります。つまり、現行の制度では損失がでていても課税されることがありますので、十分ご注意ください。
  • 配当の受取方法を株式数比例配分方式にしないと課税される株式の配当金受取方法を必ず「株式数比例配分方式」を選択しましょう。郵便局で受け取る「配当金領収証方式」または銀行振り込みの「受取配当金受領口座方式」や「個別銘柄指定方式」」を選択して課税されてしまったという苦情が多発しています。ですから株を購入したら必ず権利確定日前までに【株式数比例配分方式】を選択登録してください。もし忘れてしまいますと例えNISAでも課税されてしまいますので十分ご注意ください。
更に、NISAは国民の財産を吸い上げる政府の陰謀だ・・・なんて極論もある位ですので、何らかのリスクは付き物であることには間違いありません。
メリット・デメリットを見定めてから実行するようにしましょう。


まだまだ注意しなければならないことがありますが、最低でも上記3点は頭に入れておく必要があると思われます。

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